保証を使わないことがリスクになる理由
前回は、居住用保証と事業用保証は全く別物であり、事業用では保証会社の審査機能や事故対応体制を確認することが重要だとお伝えしました。
今回は、保証会社を利用しない場合に賃貸人が負うリスクと損失を整理します。
事業用物件で保証会社を利用しない場合、敷金・保証金を預かる、または第三者の連帯保証人を求めることが一般的です。敷金・保証金は「現金で預かる保全」、家賃保証は「保証会社が引き受ける保全」です。どちらも賃貸人の債権保全を目的とする仕組みです。
ただし、敷金・保証金を預かっていればすべて安心というわけではありません。賃借人が連続して滞納し、明渡しを拒んだ場合、弁護士による示談交渉や明渡し訴訟、強制執行が必要になります。
こうした弁護士費用、訴訟費用、強制執行費用は、敷金・保証金から充当精算できる性質のものではなく、最終的に賃貸人が自己負担する損失として残ります。
居住用でも法的手続き費用の問題は同じです。ただ、居住用は生活の本拠であり、生活権や生存権への配慮もあるため、示談だけで早期に明渡しを実現することは容易ではありません。実務上は訴訟手続が前提となることが多く、保証会社による対応ノウハウの差が結果に表れにくい分野で、多くの場合、明渡しまで長い時間を要します。





