Q.不当勧誘をすると業務停止になる?
A.指示処分や業務停止命令の対象となり、公表もされます
2025年度賃貸不動産経営管理士試験の問21は、賃貸住宅管理業法に基づく特定転貸事業者、いわゆるサブリース事業者に対する国土交通大臣の処分に関する問題でした。問20のサブリース広告規制に続き、違反した場合にどのような行政処分を受けるのかが問われています。
不当勧誘の規制 処分で是正求める
サブリース契約では、「家賃保証」「長期一括借り上げ」といった説明により、オーナーが契約内容やリスクを十分に理解しないまま契約してしまうことがあります。そこで、賃貸住宅管理業法は、誇大広告などの禁止、不当な勧誘などの禁止、契約締結前の書面交付・説明義務などを定めています。
もっとも、禁止規定を置くだけでは十分ではありません。違反した場合に是正させる仕組みがなければ、規制は実効性を持ちません。そのため、同法は、国土交通大臣による指示処分、業務停止命令、罰則、公表制度を設けています。
特定転貸事業者が不当な勧誘などを行った場合、国土交通大臣は、違反の是正のため必要な措置をとるべきことを指示することができます。
ここでいう不当な勧誘などには、契約の判断に重要な事項について、故意に事実を告げないことや、不実のことを告げることなどが含まれます(同法29条)。例えば、将来の賃料減額リスクや契約解除の条件について十分に説明せず、オーナーに誤解を与えるような勧誘は問題となります。
指示処分は、単なる注意喚起ではありません。法令違反に対し、行政庁が是正措置を求める監督処分です。





