障害者差別解消法と賃貸管理【賃貸不動産経営管理士試験対策】

【連載】2026年試験対策 賃貸不動産経営管理士

管理・仲介業|2026年10月04日

Q.電話だけで手続きして、と求めてよい?
A.代替方法を検討せずに断ることは問題です

 2025年度賃貸不動産経営管理士試験の問22は、障害者差別解消法と国土交通省の対応指針に関する問題でした。

 この問題は、賃貸管理会社の実務対応そのものを問う内容です。入居希望者や入居者から配慮を求められたとき、担当者がその場で断るのではなく、会社として対応可能性を検討し、理由と代替案を説明できる体制が必要になります。

障がいへの個別配慮 代替案の検討が必要

 障害者差別解消法は、障がいを理由とする不当な差別的取り扱いを禁止しています。また、障がいのある方から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思表示があった場合、事業者は、過重な負担でない範囲で必要かつ合理的な配慮を行う義務を負います(障害者差別解消法8条2項)。

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