個人住宅の賃貸流通促進のための指針発表 入居者が内装等を自由に変更可能

国土交通省

その他|2014年03月25日

 国土交通省は個人が住宅を貸し借りしやすくする「個人住宅の賃貸流通を促進するための指針」を3月20日に発表した。

 同指針では入居者がキッチンなどの設備や内装を自由に変更して、そのまま退去する賃貸契約を認めることで、家主による清掃や修繕も不要にして、貸し出す際の負担を軽くすることが狙い。賃貸用物件と比べて取引のルールや指針が整備されておらず、事業者との連携が不十分な個人住宅の空き家活用を主眼に置いた。ガイドラインでは、A(一般賃貸型)、B(事業者借上げ)、C(借主負担DIY型)の3タイプに分け、さらにCは現状有姿型(C―1)と一部要修繕型(C―2)に分けた。特に賃数水準の高くしない地方部においてはCタイプのように入居者が家主と合意したうえで、自己負担で自由にリフォームすることを認める。古い設備を撤去して新しい設備を導入したり、模様替えしたりすることが可能になる。退去時に部屋を元の状態に戻す原状回復も不要。

 国交省は一般住宅の空き家対策として期待している。

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