私(家主)は、2018年3月31日から2年間の契約で、Aさんに居住用マンションの1室を賃貸し、20年4月1日に双方の合意によって契約を更新しました。20年から改正民法が施行と聞きましたが、私とAさんとの賃貸借契約は旧民法が適用されるのか、改正民法が適用されるのか、どちらでしょうか。
Q.4月1日に賃貸借契約更新 改正民法に適用?
A.更新の性質による。「合意更新」なら改正民法
2020年4月1日から施行されている改正民法ですが、移行期における賃貸借契約については、改正民法の附則に定めがあります。つまり、「施行日前に賃貸借が締結された場合は、なお従前の例による」として、改正民法ではなく旧民法が適用されます。