無断の民泊経営による賃貸借契約の解除・明け渡し

【連載】新・法律エクスプレス 第70回

2026年10月29日

 私は所有している物件を「転貸可」という特約付きで賃貸しているのですが、賃借人が無断で不特定多数の宿泊者に有料で貸し出す「民泊」を経営していました。契約上「転貸可」となっていても、使用目的が居住目的に限定されている物件での無断の民泊経営を理由に賃貸借契約の解除・明け渡しを求められるでしょうか。

転貸可でも民泊利用は用法違反 苦情など踏まえ信頼破壊立証

 契約上「転貸可」とされていても、使用目的が居住に限定されている場合に、無断で民泊に供する行為は不特定多数を対象とする事業利用に該当するとして、用法順守義務違反となり、賃貸借契約の解除および建物の明け渡し請求が認められる可能性があります。

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