千葉市は若葉区と緑区の一部において『国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)』の条例を制定することを6月26日に発表した。3日から8月4日まで、市民からの意見を募集する。
空室などを1カ月未満で貸し出すには、通常は旅館業法の許認可を取得しなければならない。特区民泊の場合は最低運営日数が2泊3日以上とされているが、集合住宅の区分1戸から運営できるなど旅館業法よりも取得しやすいのが特徴だ。
千葉市が今回特区民泊の条例を制定するのは、泉自然公園や昭和の森など、千葉市が持つがあまり知られていない豊かな自然をアピールし集客につなげたい狙いがある。
結果は8月中にホームページで公表する予定。集まった意見を踏まえて条例案を提出する。