原状回復ガイドライン【賃貸不動産経営管理士試験対策】

【連載】2024年試験対策 賃貸不動産経営管理士

管理・仲介業|2024年04月26日

Q.天井照明器具のビス穴は賃貸人負担?

A.賃借人が負担するのが原則です

 2023年度の賃貸不動産経営管理士の問9は原状回復ガイドラインからの出題でした。23年度は問9、10、11の3問が賃貸物件の原状回復からの出題であり、出題者は原状回復責任についてかなり重視しているといえます。正答率は89.4%でしたので、受験者の多くが正解を導くことができた問題です。

民法上の原状回復 通常損耗義務なし

 建物賃貸借契約が終了すると、賃借人は借りていた建物を賃貸人に返還する義務が生じます。その際、賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、その損傷を原状に復する義務を負います(民法621条)。これを原状回復義務といいます。

 ただし、通常の使用および使用収益によって生じた賃借物の損耗や、賃借物の経年変化による損耗は、賃借人に貸さずに賃貸人自ら使用した場合でも同じく生じるものといえ、賃借人はその損耗について原状回復する義務はありません。

 また、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるとき、つまり、賃借人の落ち度ではない損傷も、賃借人に原状回復する義務はありません。

建物価値の減少 ガイドライン定義

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『賃貸住宅管理業法上の報告義務【賃貸不動産経営管理士試験対策】』

検索

アクセスランキング

  1. 高齢者賃貸住宅普及支援機構、業種横断で高齢者住まい支援

    高齢者賃貸住宅普及支援機構

  2. 学生の部屋探し長期化

    大学生協事業連合,毎日コムネット,共立メンテナンス,学生情報センター

  3. JPMC、パートナーズ大会に414人参加

    JPMC

  4. 阪急阪神不動産、230㎡の共有部付き賃貸住宅

    阪急阪神不動産

  5. 朝日不動産、店舗移転 接客スペース2倍

    朝日不動産

電子版のコンテンツ

全国賃貸住宅新聞からのお知らせ

お知らせ一覧

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ