入居者トラブルの未然防止へ
一般社団法人日本シェアハウス連盟は消費者庁を訪れ、シェアハウス業界の健全化を目的とした意見交換会を7月に行った。当日は、入居者から同連盟に寄せられた運営会社に関するトラブルの具体事例が提示され、消費者保護関連法などの適用や解釈の方向性について意見交換が行われた。
具体的には、、不透明な金銭請求の実態や、ポータルサイトでの不当な家賃表示対策などが議論された。
入居時に事務手数料を徴収しながら退去時に別途「解約事務手数料」を請求する特約や、名目を変更して同様の費用を徴収し続ける行為が散見されているという。ポータル表示については、実質的な家賃の一部を「諸経費」として切り離し、集客時に家賃を安く見せる行為を取り上げ、「有利誤認」に当たる可能性や関連法令の解釈を議論した。
こうしたトラブルの背景には、「シェアハウス」が法的に定義されていないことにあると同連盟はみる。定義が曖昧な中でトラブルが絶えない実態があることから、現場に即した運営体制の整備を進めるためにも、行政との情報共有体制の構築を目指していく。
(2026年9月21日4面に掲載)





