共用部分の漏水による被害に対する責任

【連載】新・法律エクスプレス 第69回

法律・制度改正|2026年10月02日

 私は、所有している区分所有建物の一室を賃貸しています。共用配管の不具合で室内に漏水が発生し、入居者の家財にも被害が出ました。共用部分は管理組合の問題だと思いますが、この場合管理組合が損害賠償責任を負うのでしょうか。また、賃貸人も損害賠償責任を負うことになりますか。

区分所有者の責任認める判例も 修繕や調査協力の要請が重要

 区分所有建物では、共用配管など共用部分の不具合により、室内に漏水し、入居者の家財に被害が出た場合、漏水の原因が共用部分にあっても、賃貸人が損害賠償責任を負う可能性があります。

 まず、賃貸人の債務不履行責任についてです。東京地裁令和2年9月25日判決は、共用配管がふさがり、漏水が発生した事案で、賃貸人が共用部分の配管を直接管理できる立場になかったこと、賃借人が修繕のための調査に協力しなかったことなどから、賃貸人の債務不履行責任を否定しました。

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