ハトの餌やり被害、解約の判例 契約書の禁止事項明記で防止
Q. 賃借人が賃貸物件の周辺でハトに餌やりをしています。多数のハトが飛来し、当該物件の周辺は、ふんや羽が散乱している状態です。通行人の衣服にふんが付着したり、近隣の飲食店において衛生上の支障が生じたりし、賃貸人である私にも苦情が寄せられています。賃貸借契約を解除することはできますか。
A. 賃貸借契約は、いったん契約を締結すれば、一定期間契約が存続することとなる継続的契約であり、契約当事者間に一定の信頼関係があることを前提としています。
そのため、賃借人に債務不履行があっても、それが信頼関係を破壊しない程度のものであれば、賃貸人は契約の解除をすることができないとされています。東京地裁令和3年3月25日判決では、近隣に迷惑を及ぼし、共同生活を乱す行為や衛生上有害となる行為などをしてはならないとの契約約款がある賃貸借契約について、次のとおり判示しました。





