仲介手数料返還裁判、大手が「借主の事前承諾」徹底

その他|2020年01月27日

 原則「家賃の0・5カ月分」と宅建業法が定めている賃貸仲介手数料の上限規定をめぐり、借主とのトラブルを避けるため業務フローを見直す不動産会社が現れている。14日に敗訴が確定した東急リバブル(東京都渋谷区)の手数料返還判決をきっかけに、家賃0・5カ月分を超えても、事前に借主から承諾を得れば違法とならない例外規定を満たすべく、それぞれ対応策を整えている。

賃貸仲介業務フローを見直し

 東急リバブルの判決結果を受けて、国土交通省の担当者は「個別の案件。現段階でアプローチする予定はない」と語った。だが現場で働く不動産会社は、仲介手数料の事前承諾を借主から得られるよう、業務フローや契約書の見直しなどに取り掛かっている。

 業界最大手の大東建託(東京都港区)では、2019年11月、入居申し込み手続きより前の段階で手数料の承諾を得るための体制をつくった。すべての物件で承諾を得るよう指導している。

 具体的には「報酬金額に関する承諾書」という書類を運用している。賃貸仲介手数料を受け取れる合計額は、消費税を含む家賃1カ月分の1・1倍に相当する金額以内とし、一方の依頼者から受け取れる報酬額は、家賃1カ月分の0・55倍に相当する金額以内としている。

 それまで同社では、重要事項説明書の中に、手数料の取り扱いにかかわる内容を記載していた。だが19年8月、賃貸仲介手数料の一部返還をめぐって、元・借主と東急リバブルが争った地裁判決をきっかけに、再び書式変更を行った。現状では、大きな顧客トラブルは確認していない。

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