【専門家に聞く】一部滅損による家賃の値下げ

その他|2020年03月16日

Q 新型コロナの影響で、交換が必要な住宅設備が納品されない場合、一部滅損による家賃減額は免責期間が適応できるのか?

A 新型コロナの影響で住宅設備が仕入れられない状況であっても、原則家賃減額に応じなければいけない。

新型コロナが原因であっても減額対象

 新型コロナウイルスの影響で、トイレやシステムキッチンなど一部の住宅設備が仕入れられない状況になっている。メーカーによると、中国の工場で部品を作っていることから、生産できない状況だ。4月に施行する改正民法では、賃貸住宅のエアコンや給湯器の故障時に家賃を減額する対応が必要になるが、メーカーから仕入れられない状況であっても家賃を減額しなければいけないのか、加藤幸英弁護士に聞いた。

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

検索

アクセスランキング

  1. 大阪府松原市、家賃・住宅購入補助の効果鮮明

    大阪府松原市

  2. 管理戸数増減の二極化進む【管理戸数ランキング2026 分析】

  3. いいオフィス、空きビルを収益化 全国900拠点

    いいオフィス

  4. リロエステート、レオパレス21と業務提携 紹介物件を拡大

    リロエステート,レオパレス21

  5. APAMAN、加盟店と法人仲介ブランド強化

    APAMAN

電子版のコンテンツ

全国賃貸住宅新聞からのお知らせ

お知らせ一覧

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ