【専門家に聞く】一部滅損による家賃の値下げ
その他|2020年03月16日
Q 新型コロナの影響で、交換が必要な住宅設備が納品されない場合、一部滅損による家賃減額は免責期間が適応できるのか?
A 新型コロナの影響で住宅設備が仕入れられない状況であっても、原則家賃減額に応じなければいけない。
新型コロナが原因であっても減額対象
新型コロナウイルスの影響で、トイレやシステムキッチンなど一部の住宅設備が仕入れられない状況になっている。メーカーによると、中国の工場で部品を作っていることから、生産できない状況だ。4月に施行する改正民法では、賃貸住宅のエアコンや給湯器の故障時に家賃を減額する対応が必要になるが、メーカーから仕入れられない状況であっても家賃を減額しなければいけないのか、加藤幸英弁護士に聞いた。