Q.媒介業者では定期借家の事前説明ができない?
A.代理権がないとできません。
定期建物賃貸借ってなに?
定期建物賃貸借とは、期間満了を迎えようとも、契約が更新されることなく終了する建物賃貸借契約をいいます。
定期建物賃貸借をするにはどうすれば?
賃貸人は、あらかじめ書面を交付の上、賃貸借に更新がなく、期間の満了によって終了する旨を、賃借人に対して説明しなければなりません。この書面は、賃借人が、その契約にかかわる賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により終了すると認識しているか否かにかかわらず、契約書とは別個独立の書面でなければなりません。この説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは無効となります。