敷金【賃貸不動産経営管理士試験対策】 【連載】2020年試験対策 賃貸不動産経営管理士 管理・仲介業|2023年01月13日 Q.敷金契約のみを合意解除できるの? A.できます 敷金ってなに? 敷金とは、賃貸借契約が成立してから、契約終了後、目的物の返還までに賃貸人がその契約に関して賃借人に対して取得する一切の債権を担保するために渡される金銭をいいます。具体的には、未払いの賃料債権、原状回復とされている借主の毀損(きそん)・汚損に対する損害賠償債権、借主が無権限で行った工事の復旧費請求債権、賃貸借終了後明け渡しまでの賃料相当額の損害賠償債権等が担保される債権です。なお、2020年の民法改正によって、敷金の定義が条文化されました。