Q.鍵の紛失はどちらが負担?
A.借主が費用を負担します。
原状回復は民法に書かれているの?
民法621条に書かれています(2020年改正)。同条には、「賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用および収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない」旨が規定されています。これまでの判例法理と国土交通省が公表していた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(以下、「原状回復ガイドライン」といいます)で確立していた原状回復の定義が明記されました。