Q.賃貸の媒介の報酬は成功報酬?
A.宅建業者が媒介する場合は成功報酬です
賃貸借契約を媒介するには免許が?
宅地建物取引業者(以下宅建業者)、媒介・代理契約書を作成して、依頼者に交付する義務を負うのは売買と交換のときのみで、貸借の媒介・代理の際には特に契約書の作成は義務付けられていません。しかし、貸借の媒介・代理を業として行う場合は宅地建物取引業法が適用されます。
賃貸管理やサブリースの報酬に上限はあるの?
自らの貸借や転貸は宅建業ではないので、宅建業法上の報酬額の上限はありません。ただ、一般的に、賃貸管理業者等が転貸借契約(サブリース)という方法で賃貸管理業をする際のオーナーから受領する報酬は賃料の5~10%が相場となっています。