原則は事前の通知が行使要件【民法改正で変わる隣地使用権】

シティユーワ法律事務所

法律・制度改正|2023年08月09日

 隣地使用権やライフラインの設置・利用権、越境枝の切除等の相隣関係に係る規律を整理、修正した令和3年改正民法が令和5年4月1日に施行された。改正民法のポイントと今後の留意点を整理することで、今後の不動産賃貸経営にお役立ていただきたい。

損害が最も少ない方法を選択

令和5年4月に施行した改正民法における相隣関係に関する内容

① 隣地使用権(民法209条)について
三つの適用場面を明示

1 改正のポイント

(1)使用権であることの明示、適用場面の明示

 改正民法209条1項では、「隣地を使用することができる」と規定した。その法的性質が「使用権」であることを明示するとともに、隣地使用が認められる場合として1号で「障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕」、2号で「境界標の調査又は境界に関する測量」、3号で「枝の切取り」と明示した。

(2)最も損害が少ない方法

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『民法改正で「相隣関係」見直し 越境の枝、切除可能に【クローズアップ】』

検索

アクセスランキング

  1. 物件不足で社宅探しの時期分散

    リロケーション・ジャパン,三和アイシス,タイセイ・ハウジー

  2. ハウスメイトマネジメント、高齢者の「入居後」問題に挑む

    ハウスメイトマネジメント

  3. グローバルトラストネットワークス、外国人向け転貸サービス開始

    グローバルトラストネットワークス

  4. 神吉不動産、「自分好み賃貸」の完成見学会

    神吉不動産

  5. デイグラン、建物診断 保険申請支援セット

    デイグラン

電子版のコンテンツ

全国賃貸住宅新聞からのお知らせ

お知らせ一覧

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ