原則は事前の通知が行使要件【民法改正で変わる隣地使用権】

シティユーワ法律事務所

法律・制度改正|2023年08月09日

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 隣地使用権やライフラインの設置・利用権、越境枝の切除等の相隣関係に係る規律を整理、修正した令和3年改正民法が令和5年4月1日に施行された。改正民法のポイントと今後の留意点を整理することで、今後の不動産賃貸経営にお役立ていただきたい。

損害が最も少ない方法を選択

令和5年4月に施行した改正民法における相隣関係に関する内容

① 隣地使用権(民法209条)について
三つの適用場面を明示

1 改正のポイント

(1)使用権であることの明示、適用場面の明示

 改正民法209条1項では、「隣地を使用することができる」と規定した。その法的性質が「使用権」であることを明示するとともに、隣地使用が認められる場合として1号で「障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕」、2号で「境界標の調査又は境界に関する測量」、3号で「枝の切取り」と明示した。

(2)最も損害が少ない方法

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