4月から住宅性能表示制度がスタートし、1日以降に建築確認を申請した賃貸住宅においては、入居募集時に所定の「省エネ性能ラベル」を表示することがオーナーやサブリース会社の努力義務となった。不動産ポータルサイト(以下、ポータル)大手はシステム改修を進め、大手管理会社も制度対応の体制を整えつつある。
大手ポータル改修急ぐ
貸主に努力義務
4月から、建築物の住宅性能表示制度が始動した。対象となるのは、2024年4月1日以降に建築確認申請を行う新築の建築物。24年4月以降に賃貸される新築建築物に対し、所定の省エネ性能ラベルの表示を行うことを、オーナー・サブリース会社を含めた貸主の努力義務とした。対象物件の再募集時にも同ラベルの表示が求められる。
省エネ性能ラベルには、エネルギー消費性能・断熱性能・目安光熱費などを記載する。(図1参照)
同ラベルが、部屋探しを行う顧客まで届くようにするためには、努力義務を課せられたオーナーやサブリース会社だけでなく、管理会社や仲介会社の協力が不可欠だ。貸主から同ラベルのデータを受け取り、ポータルや自社サイト、物件の募集図面などに表示させる必要がある。省エネ性能ラベルが表示されていないと、国土交通大臣が勧告・公表・命令の措置を講じる場合がある。
省エネ性能ラベル発行に必要な自己評価の正式プログラムは、住宅については3月4日から、非住宅については3月18日から公開された。