Q.分譲マンションの敷地売却が不法行為に?
A.請負人のマンション販売を侵害とまではいえない
賃貸不動産経営管理士試験では、最新の最高裁判所の判例で重要な論点となった不動産取引に関する法令知識について出題されることがあります。
筆者が出題予想する不動産関連の重要判例は四つあり、試験直前期となった今、本記事では、そのうちの一つを紹介したいと思います。
3社間トラブル 物件敷地の売買
2023年10月23日に最高裁で判決を受けた事件は、A社が島根県松江市にある4筆の土地を6100万円で購入したことから始まります。
A社は、同土地に分譲マンションを建てて販売することを企画し、B社に、マンションの建築を依頼して、請負代金10億1500万円の請負契約が成立しました。(15年6月)。
しかし、翌月の7月末、A社は、請負代金の一部として5000万円をB社に支払うものの、上棟時(16年6月予定)に支払いを予定していた1億5000万円も、完了時(16年11月予定)の8億1500万円も未払いのまま、マンションはほぼ完成してしまいました。