贈与税と相続税【賃貸不動産経営管理士試験対策】

【連載】2024年試験対策 賃貸不動産経営管理士

管理・仲介業|2024年08月16日

Q.妻と子ども3人が相続人の場合の基礎控除額は?

A.3000万円+600万円×4人=5400万円

 2023年度の賃貸不動産経営管理士試験の問45では相続税と贈与税が出題されました。頻出分野となっており、しっかりと準備できていた受験者が多かったのでしょう。正答率は63.4%と高めでした。

個人の財産対象 課税方法は2種

 贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりません。

 贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があります。

 一定の要件に該当する場合に相続時精算課税を選択することができます。

 贈与税は、1人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。

 従って、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。税率は、課税財産額(基礎控除後の課税価格)に応じて超過累進税率が適用され、10~55%の8段階となっています。

 なお、暦年課税では、毎年110万円の基礎控除が受けられますが、贈与者が亡くなった際に、死亡前7年以内の贈与額(110万円以下の贈与財産も含む)を相続財産に加算しなければなりません(24年改正点)。

 ただし、死亡前4~7年前に受けた贈与に関して、総額100万円までは加算しません。

相続時に精算 生前贈与を円滑化

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『委任契約【賃貸不動産経営管理士試験対策】』

検索

アクセスランキング

  1. 都市部で民泊規制強化進む

    東京都,大阪府

  2. 築古物件が賃料2倍に 地域密着不動産会社だからできる建物再生【動画】

    KSグループホールディング

  3. マイジョリティサービス、入居後の防虫処理 年300件

    マイジョリティサービス

  4. 東京ガス不動産、コリビング型賃貸にリノベ

    東京ガス不動産

  5. 大和ライフネクスト、横浜に賃貸社員寮

    大和ライフネクスト

電子版のコンテンツ

全国賃貸住宅新聞からのお知らせ

お知らせ一覧

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ