贈与税と相続税【賃貸不動産経営管理士試験対策】

【連載】2024年試験対策 賃貸不動産経営管理士

管理・仲介業|2024年08月16日

Q.妻と子ども3人が相続人の場合の基礎控除額は?

A.3000万円+600万円×4人=5400万円

 2023年度の賃貸不動産経営管理士試験の問45では相続税と贈与税が出題されました。頻出分野となっており、しっかりと準備できていた受験者が多かったのでしょう。正答率は63.4%と高めでした。

個人の財産対象 課税方法は2種

 贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりません。

 贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があります。

 一定の要件に該当する場合に相続時精算課税を選択することができます。

 贈与税は、1人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。

 従って、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。税率は、課税財産額(基礎控除後の課税価格)に応じて超過累進税率が適用され、10~55%の8段階となっています。

 なお、暦年課税では、毎年110万円の基礎控除が受けられますが、贈与者が亡くなった際に、死亡前7年以内の贈与額(110万円以下の贈与財産も含む)を相続財産に加算しなければなりません(24年改正点)。

 ただし、死亡前4~7年前に受けた贈与に関して、総額100万円までは加算しません。

相続時に精算 生前贈与を円滑化

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