死後事務委任で孤独死対策

キャピタルハウス,志乃丘商事,NPO法人介護賃貸住宅NPOセンター

管理・仲介業|2025年09月06日

 入居者の孤独死発生時のリスクに備える死後事務委任契約。国土交通省と法務省から契約書のモデルが発表されており、推定相続人がいない場合には管理会社が受任者となることも期待されている。死後事務委任契約も活用しながら、孤独死発生後の残置物処理や契約解除に取り組む不動産会社の事例を紹介する。

aicon_key.jpg 死後事務委任契約

 自分の死後に発生する葬儀や埋葬などの手続きを信頼できる人に委任する契約。国土交通省と法務省が賃貸管理会社やオーナー向けに発表した「残置物の処理等に関するモデル契約条項」は、委任者である賃借人が、自身の死後の賃貸借契約の解除や残置物処理を受任者に委ねる内容となっている。締結の主な目的は、入居者の孤独死発生時に推定相続人が見つからなくてもスムーズに原状回復を進め、次の募集につなげること。

高齢者受け入れに活用

委任契約の受任者 管理会社は適切

 死後事務委任契約を締結することで、孤独死発生後に法的リスクを避けながら賃貸借契約解除・原状回復を進めることができる。高齢者の入居を進める管理会社のなかには、リスク回避のために死後事務委任契約を活用する会社も出てきている。

 死後事務委任契約においては、賃貸管理会社が入居者から委任を受けた受任者となることも想定される。受任者になると、賃貸借契約解除や残置物処理の対応を行うことができるようになる。国交省と法務省が共同で策定した「残置物の処理等に関するモデル契約条項」(以下、モデル契約条項)では、受任者として推定相続人、推定相続人がいない場合には居住支援法人や賃貸管理会社などの第三者が想定されている。国交省住宅局参事官付マンション・賃貸住宅担当の船田一元課長補佐は「モデル契約条項は法令で義務付けられるものではないが、国交省と法務省が共同で策定したものだ。死後事務委任契約で管理会社が受任者となり得ることも、法的に可能であると捉えてほしい」と話す。

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