管理物件の入居者全員が補償対象
一般社団法人日本シェアハウス連盟(東京都渋谷区)は2019年1月からシェアハウスの入居者向け火災保険『日本シェアハウス連盟団体補償制度』の運用を開始する。
シェアハウスではまだ、一般的な賃貸住宅のように入居者の火災保険加入が普及していない。入居期間が異なり2年未満で退去する人もいるため手続きも煩雑になりやすいからだ。
新たに運用を開始する保険は1会員企業に1契約が基本。会員企業が所有・管理するシェアハウスの入居者全員が被保険者となる。
入居者が火災保険に加入していないケースでは入居者による建物への損害発生時、オーナーに対する原状回復の責務はシェアハウス業者が負うことが多い。
シェアハウス業者は加入する保険などで修理費用を補てんしているが、保険会社は支払った保険金額を加害者の入居者に請求することになる。
同連盟は新たな団体補償制度について、「入居者保護と会員企業の健全な業務遂行の観点から、安心な補償と手続きの簡素化を実現する」と目的を定める。