賃貸不動産管理と相続【賃貸不動産経営管理士試験対策】

【連載】2020年試験対策 賃貸不動産経営管理士

管理・仲介業|2020年11月09日

Q.賃借人が死亡すると相続するの? 

A.賃借権は相続します。

遺言書がある場合は家庭裁判所へ?

 遺言書の保管者等は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立ち会いがなければ、開封することができません。ただし、公正証書による遺言については検認の必要がありません。なお、検認手続きをしなかったからといって直ちに遺言が無効となるものではありません。

遺言書がない場合はどうなるの?

 遺言書がない場合は民法の規定にしたがって法定相続します。まず配偶者は常に相続人となります。ただし、離婚した場合は相続人から外れます。次に、子は第一順位の相続人となります。子が被相続人の死亡以前に死亡していたような場合にはその子(孫)が代わりに相続します。これを代襲相続といいます。子がいない場合は直系尊属が第二順位の相続人となります。最後に、子も直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続人となります。

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