Q.店舗にも採光規定が適用される?
A.店舗や事務所には適用されません
窓がないと居室とはいわない?
居住用の居室、学校の教室、病院の病室等には、採光の窓その他の開口部を設け、採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対し、住宅にあっては7分の1以上、その他の建築物では5分の1から10分の1までの間において政令で定める割合以上としなければなりません(原則)。
換気できないと居室とはいわない?
居室には換気のための窓その他の開口部を設けなければなりません。そして、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなければなりません。一般的には窓になります。その大きさは窓全体の面積ではなく開放できる面積となります。引違い窓の場合は開いた面積、一般的な引き違い窓では窓の大きさの半分です。