Q.賃料を滞納しても過失がなければ解除されない?
A.過失の有無は解除に影響しません
債務不履行とは?
債務不履行とは、債務者(約束を果たすべき者)が債務の本旨に従った履行をしないことをいい、履行遅滞と履行不能の2種類があります。
例えば、賃料の支払いが滞るなどは履行遅滞、賃貸借契約の対象となる建物が全焼してしまい、居住することができなくなった場合等は履行不能の典型例です。
債務不履行とは、債務者(約束を果たすべき者)が債務の本旨に従った履行をしないことをいい、履行遅滞と履行不能の2種類があります。
例えば、賃料の支払いが滞るなどは履行遅滞、賃貸借契約の対象となる建物が全焼してしまい、居住することができなくなった場合等は履行不能の典型例です。
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