契約の解除【賃貸不動産経営管理士試験対策】

【連載】2021年試験対策 賃貸不動産経営管理士

管理・仲介業|2021年03月22日

Q.賃料を滞納しても過失がなければ解除されない?

A.過失の有無は解除に影響しません

債務不履行とは?

 債務不履行とは、債務者(約束を果たすべき者)が債務の本旨に従った履行をしないことをいい、履行遅滞と履行不能の2種類があります。

 例えば、賃料の支払いが滞るなどは履行遅滞、賃貸借契約の対象となる建物が全焼してしまい、居住することができなくなった場合等は履行不能の典型例です。

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