Q.IT重説は宅地建物取引業者だけが可能なの?
A.管理業者も可能です
任意の登録制度上の重要事項説明は誰が誰に?
任意の『賃貸住宅管理業者登録制度』では、登録を受けた賃貸住宅管理業者(サブリース業者も含む)は、賃貸借契約前に、借主に対して重要事項説明書面を交付して説明しなければならない旨が規定されていました。
新法における重要事項説明は誰が誰に?
2020年成立の賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、新法)には、任意の登録制度にあった借主に対する重要事項説明の規定が存在せず、従って、新法では、借主への重要事項説明は宅地建物取引業者の宅地建物取引士が行うのみとなりました。