Q.契約交渉が佳境に至るともう断れない?
A.断れますが損害賠償義務を負うことがあります
外国人であることを理由に入居を断ると?
「契約締結上の過失」という判例法理により、損害賠償責任を負う可能性があります。
民法は、近代法の大原則である契約自由の法理を採用しています。つまり、契約を締結するか否かは自由であり、契約に向けた交渉がなされても、契約が成立しないうちは、いつでも交渉を打ち切ることができます。契約を締結する義務はありません。
「契約締結上の過失」という判例法理により、損害賠償責任を負う可能性があります。
民法は、近代法の大原則である契約自由の法理を採用しています。つまり、契約を締結するか否かは自由であり、契約に向けた交渉がなされても、契約が成立しないうちは、いつでも交渉を打ち切ることができます。契約を締結する義務はありません。
おすすめ記事▶『意思表示【賃貸不動産経営管理士試験対策】』
レオパレス21,大東建託グループ,ハウスメイトパートナーズ,APAMAN(アパマン),常口アトム,武蔵コーポレーション,TAKUTO(タクト),三好不動産
【企業研究vol.246】ビューン
東日本地所
国土交通省
三菱地所レジデンス,ミサワホーム,大和ハウス工業
賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル
不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌
家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会
賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー
賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙
賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集