Q.契約交渉が佳境に至るともう断れない?
A.断れますが損害賠償義務を負うことがあります
外国人であることを理由に入居を断ると?
「契約締結上の過失」という判例法理により、損害賠償責任を負う可能性があります。
民法は、近代法の大原則である契約自由の法理を採用しています。つまり、契約を締結するか否かは自由であり、契約に向けた交渉がなされても、契約が成立しないうちは、いつでも交渉を打ち切ることができます。契約を締結する義務はありません。
「契約締結上の過失」という判例法理により、損害賠償責任を負う可能性があります。
民法は、近代法の大原則である契約自由の法理を採用しています。つまり、契約を締結するか否かは自由であり、契約に向けた交渉がなされても、契約が成立しないうちは、いつでも交渉を打ち切ることができます。契約を締結する義務はありません。
おすすめ記事▶『意思表示【賃貸不動産経営管理士試験対策】』
全国賃貸住宅新聞 紙面ビューアー
日本情報クリエイト
一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会
スルガ銀行不正融資被害弁護団
ハウスメイトパートナーズ
土地・建物の資産を最大限に活用するための
賃貸不動産オーナー向け経営情報誌
展示会の出展先・来場先を探すための
情報メディア
賃貸経営の強い味方
賃貸管理会社を探すならここから検索