売主の担保責任【宅建試験解説】

【連載】2022年宅建試験まるかわり解説

管理・仲介業|2022年09月09日

Q.引き渡しから1年間だけ責任を負う特約は?

A.宅建事業者が自ら売主の場合は無効になります

なぜ宅地建物取引事業者が売主だと別のルールが?

 民法第566条においては、売主から引き渡された目的物が種類、品質に関して契約の内容に適合しない場合、買主がその不適合を知ったときから1年以内であれば、買主はその不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額、損害賠償の請求および契約の解除をすることができます。

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