Q.被保佐人が同意を得ずに宅建業取引をしたら取り消せる?
A.被保佐人自身が宅建業者の場合は取り消せません
制限行為能力者であっても免許を受けられる?
2019年の宅地建物取引業法の改正前までは、成年被後見人と被保佐人は、免許欠格事由の一つとなっていました。
しかし、19年6月14日に公布された「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」により、成年被後見人および被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人などであることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人などに関わる欠格条項その他の権利の制限に関わる措置の適正化などを図るための措置が講じられました。