神奈川宅建と県が協定締結

商品|2011年03月14日

神奈川県と社団法人神奈川県宅地建物取引業協会は、3月11日に「犯罪被害者等への民間賃貸住宅の媒介等に関する協定」を締結した。4月1日から運用開始する。

神奈川県、神奈川県警、民間支援団体が共に運営する、かながわ犯罪被害者サポートステーションとともに、協会は犯罪被害者に転居先の住宅を紹介するなどの支援を行う。自宅等で犯罪被害にあった場合、3日以内は県によるホテルの宿泊支援を利用する。その間にサポートステーションを通じて宅建協会に転居希望物件情報を照会する。賃貸借契約に当たっては、仲介手数料は徴収しない。

かながわ犯罪被害者サポートステーションには、昨年6月の設置以来、約1800件の相談が寄せられている。協定締結にあたり、松沢成文神奈川県知事は「自宅で犯罪被害に遭った方に、県では県営住宅を確保していますが、数が少ない。宅建協会の支援を得て民間住宅を用意できるのは心強い」と話した。これを受けて、神奈川宅建協会の和氣猛仁会長は、「実効性のある住宅提供を行いたい」と抱負を述べた。

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