賃貸住宅管理業適正化法(以下、管理業法)のうち「サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置」(以下、サブリース新法)が2020年12月15日に施行されて1年がたった。国土交通省が設けた相談窓口にはオーナーから30件超の相談が寄せられていることが本紙の取材で明らかになった。投資用の区分マンション管理会社では業務負担が増えたとの声も上がっている。
相談窓口への違反申し出は33件
サブリース新法の施行に伴い、違反したサブリース事業者についての情報を国に提供し、適切な措置を求めることができる「申し出制度」が用意されている。国交省によると、14日時点で申し出があったのは33件。調査が進行中の案件はあるものの、行政処分に至ったケースはまだない。