エアコン回収の取締り強化

環境省

管理・仲介業|2024年10月04日

 環境省は、賃貸管理会社に対する廃棄用エアコンの回収・処分方法の取り締まりを強化している。特定家庭用機器再商品化法(以下、家電リサイクル法)の順守を求め、賃貸管理会社に対する立ち入り検査を行っている。2023年3月にはレオパレス21(東京都中野区)が立ち入り検査と行政指導を受けた。24年に入っても、大手事業者や地場管理会社など、会社規模の大小を問わず複数の事業者がすでに検査を受けていることが全国賃貸住宅新聞の取材でわかった。

管理会社に立ち入り検査実施

回収率の低さ課題 41.2%で低迷

 家電リサイクル法を管轄する環境省と経済産業省が注視しているのは、家電リサイクル法に定めた家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)のうち、エアコンの正規回収率が41.2%にとどまる点だ。

 ほかの3品目が9割前後であるのに比べ著しく回収率が低く、問題視している(すべて22年度)。22年からは賃貸管理の業界団体などを通じた注意喚起を実施。30年度までにエアコンの回収率53.9%以上を目指す。

 環境省と経産省は「引き続き関係主体や関係省庁と連携して、実態把握も踏まえつつ、賃貸住宅やホテル等を含む排出事業者への家電リサイクル法順守の普及・啓発を行っていく」と話している。

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