不動産取引における電子契約が18日に全面解禁となる。
国土交通省は4月27日、重要事項説明と賃貸借・売買契約時の電子書面交付を可能とする改正規定を、5月18日に施行することを発表した。
施行に伴い「宅地建物取引業法施行規則」を一部改正。具体的には宅地建物取引事業者が行う四つの事項を規定する改正を行った。
一つ目は、書面を電磁的方法で提供する際に用いる方法。二つ目は、書面を電磁的方法で提供する際に適合すべき基準。三つ目は、書面を電磁的方法で提供する場合、あらかじめ相手方から承諾を得る際に示すべき内容。四つ目は、書面の交付を受ける相手方から承諾を得る際に用いる方法だ。
また、宅地建物取引事業者が重要事項説明書などの電磁的方法による提供を適正かつ円滑に実施できるようにするため「重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明実施マニュアル」を全面解禁に先立つ4月27日に公表した。
電子契約により、契約業務のオンライン化が進めば、賃貸住宅業界においてもより一層の業務効率化やペーパーレス化、コスト削減などのメリットが期待できそうだ。