京都市、29年に「空き家税」開始

京都市

その他|2025年09月20日

不動産会社への相談増

 京都市は、全国初の取り組みとなる、空き家など居住者のいない非居住住宅所有者を対象にした「非居住住宅利活用促進税(空き家税)」導入に向けて動く。2029年より課税を開始する予定だ。

 非居住住宅、つまり空き家は、防災や防犯、生活環境の悪化、地域コミュニティーの衰退にもつながる危険性があると同市は説明する。税収を空き家活用支援などに充てることで、住宅供給の促進や地域活性化、空き家対策に関する将来的な費用削減を図る。課税対象は京都市の市街化区域内に所在し、居住者のいない住宅の所有者だ。生活の本拠となる住宅や事業用、歴史的建造物などは対象外となる。

 課税対象は建物と土地の双方で、税率は建物の場合は固定資産評価額の0.7%。土地に関しては、条件によって異なり、1㎡あたり固定資産評価額に住宅の延べ床面積を乗じた金額に応じて0.15~0.6%となる。

税率案

 空き家税の開始予定を受けて、相談件数が増加したと話すのは都ハウジング(京都市)だ。同社は「京都市地域の空き家相談員」に認定されている。同市議会で空き家税の条例案が可決された22年3月以降、徐々に相談件数が増加。24年は年間10件以上の相談が寄せられた。

 空き家相談は無料のため、空き家の活用提案から相続支援につながることもあり、新規オーナー開拓になることもあるという。松岡英樹常務は「個人の空き家所有者は不動産知識があまりない人が大半だ。空き家税の導入予定を受けて借家などの事業化や売却の相談も多い」と話す。

(2025年9月22日1面に掲載)

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