賃貸不動産経営管理士(賃貸管理士)への注目が高まっている。2025年度の賃貸管理士試験の申込者数は同資格が創設された7年から過去最多となる3万6360人となった。取材した事業者の中には管理受託契約の説明は有資格者に限定している会社もあり、管理事業において必須の資格となりつつあるようだ。
業務管理者で必須の可能性 社員の47%取得済みの会社も
今後、法的観点をもって管理をするうえで、賃貸管理士資格の重要度が高まる可能性が出てきた。
賃貸管理士は賃貸管理事業を行う際に設置が義務付けられている「業務管理者」の要件の一つとされている資格だ。7年に民間資格として創設され、21年に国家資格化された。賃貸不動産の専門家として、賃貸住宅の管理事業に関わる幅広い知識、倫理観、賃貸住宅管理業法の知識を有することが求められる。
21年に施行された賃貸住宅管理業法において賃貸管理戸数が200戸以上の事業者は、各事業所・営業所へ業務管理者を1人以上配置することが義務付けられている。
業務管理者の要件を満たすには賃貸管理士を取得後、二つの方法がある。一つ目は賃貸管理士が一定の実務経験を得るか、所定の講習を終了すること。二つ目は宅地建物取引士(宅建士)が一定の実務経験を持ち、講習を受講することだ。




