Q.契約時に判断能力があったら取り消せる?
A.取り消せます
11月16日に2025年度の賃貸不動産経営管理士試験が実施されました。本連載記事では今回から25年度の問題を取り上げていきます。まずは問1から解説します。成年後見に関する問題で、正答率は40.6%と低く、難問の一つでした。
被後見人、単独締結 原則取り消し対象
「行為能力」と「意思能力」は、賃貸借契約の有効性判断において極めて重要です。とりわけ超高齢社会では、賃貸人・賃借人の双方について認知機能の低下が実務上の問題を引き起こします。
成年後見制度は、判断能力が十分でない人を保護するための制度であり、その枠組みの中で民法9条は、成年被後見人の法律行為を「取り消すことができる」と規定しています。
賃貸借契約はどう位置づけられるのか。賃料の授受や契約条件の交渉など、日常生活を超える法律効果を伴うため、成年被後見人本人が単独で締結した場合は原則、取り消しの対象になります。




