サブリース方式と法理論【賃貸不動産経営管理士試験対策】

【連載】2026年試験対策 賃貸不動産経営管理士

管理・仲介業|2026年01月16日

Q.原賃貸人は転借人に直接賃料請求できる?

A.請求できます

 2025年度の賃貸不動産経営管理士試験の問2は、サブリース方式における法理論から出題されました。頻出分野であり、正答率は66.3%と高く、絶対に落としてはいけない問題です。

サブリース事業 賃料差額が収入源

 サブリース事業とは、サブリース会社が建物所有者から物件を一括で借り受けたうえで、入居者(エンドテナント)へ転貸し、その際の賃料差額を収益源とするビジネスモデルです。

 サブリース会社は建物所有者に一定額の賃料の支払いを保証し、転貸により得られる賃料との差額が同社の利益となる仕組みです。

 建物所有者にとっては、①賃貸管理を自ら担う必要がなく、専門事業者のノウハウを活用して効率的に運営できること②空室や賃料下落といったリスクを、賃料保証や管理委託により一定程度緩和でき、安定した賃料収入を得やすいというメリットがあります。

 一方、サブリース会社にとっては、土地の購入や建物の建設といった多額の初期投資を伴わずに賃貸事業を展開できる点が大きな利点です。

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