過去の浸水被害についての説明義務

【連載】新・法律エクスプレス 第66回

法律・制度改正|2026年07月02日

過去の浸水、説明義務の有無 被害の頻度・程度、改善状況で判断

Q, 私の所有する賃貸ビルでは、約30年前の大雨により軽微な浸水被害が生じたことがあります。

 しかし、その後は対策工事を施し、以降一度も浸水はしていません。このような場合でも、賃貸借契約締結の際に、過去の浸水被害について賃借人に説明をする必要はあるのでしょうか。

A, 賃貸人は、賃借人が契約を締結するか否かを決定するうえで重要な事項について、信義則上(民法1条2項)、賃借人に対して説明義務を負っています。賃貸物件が過去に浸水被害を受けた事実は、賃借人にとって気になる情報ではありますが、それが契約締結を左右するような重要事項にあたるかは個々の事情によって判断されます。

 では、その重要性はどのようにして判断すればいいのでしょうか。

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『宅建事業者の注意義務』

検索

アクセスランキング

  1. ちんたい議連 相続税評価見直し、対策検討へ

    自由民主党賃貸住宅対策議員連盟

  2. 管理業法の違反、118社に是正

  3. JICA/翔設計、エルサルバドルに「団地」

    独立行政法人国際協力機構,翔設計

  4. 東京メトロGが、空き家活用

    東京メトロ都市開発

  5. イタンジ、新社長に植松隆氏

    イタンジ

電子版のコンテンツ

全国賃貸住宅新聞からのお知らせ

お知らせ一覧

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ