過去の浸水、説明義務の有無 被害の頻度・程度、改善状況で判断
Q, 私の所有する賃貸ビルでは、約30年前の大雨により軽微な浸水被害が生じたことがあります。
しかし、その後は対策工事を施し、以降一度も浸水はしていません。このような場合でも、賃貸借契約締結の際に、過去の浸水被害について賃借人に説明をする必要はあるのでしょうか。
A, 賃貸人は、賃借人が契約を締結するか否かを決定するうえで重要な事項について、信義則上(民法1条2項)、賃借人に対して説明義務を負っています。賃貸物件が過去に浸水被害を受けた事実は、賃借人にとって気になる情報ではありますが、それが契約締結を左右するような重要事項にあたるかは個々の事情によって判断されます。
では、その重要性はどのようにして判断すればいいのでしょうか。





