家賃債務保証事業者登録制度の大枠固まる

国土交通省

2016年12月13日

生活弱者が該当企業利用の場合保証料を補助


国土交通省は5日、家賃債務保証事業者の登録制度について検討会を実施し、登録の要件などの大枠を固めた。
5年毎の更新制にし、登録要件として、一定の財産的基礎を有することや賃借人からの苦情を解決するための相談窓口設置等を入れた。
賃借人に対し虚偽告知や誇大広告を行わないなどのルールも定めた。

現在国は、高齢者や子育て世帯、障がい者などの生活弱者を受け入れる賃貸住宅の活用制度(住宅セーフティーネット制度)創立に向けて動いている。
生活弱者専用の住宅に対しては、家賃債務保証サービスの利用に補助を出すことを計画し、そのサービス提供者は登録事業者であることを条件とする。

住宅セーフティーネット制度は次期国会での審議を経て2017年秋からの実働を見込む。
登録制度も同じ時期に合わせ開始する予定だ。
適切な業務を行う事業者を登録制度にすることで、利用者・家主がともに安心できる環境を整えていく。

リクルート住まい研究所(東京都中央区)の宗健所長は「現在では、新たに家を借りる過半数で家賃債務保証を利用する状況になっており、家賃債務保証業の重要性が高まっている。家を借りる方の年齢も上昇しており、高齢者等の住宅を安定的に確保することも大事だ。そのような中、一種の社会インフラとなりつつある家賃債務保証業を適切に運営していくことが重要だ」と語る。

課題もある。
登録自体が任意であるため、もしも不適切な業務を行っている家賃債務保証会社があったとしても、強制力を持って排除することができない。
契約内容の説明や書面交付等の消費者への対応は、不動産会社が担う点は変わらないため業務をより適正なものとするためには、不動産会社の理解・協力も必要だという。
今後は法律に基づいた制度構築も検討される必要があると宗所長は見る。

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