民泊新法制定後に条例議論を検討

法律・制度改正|2016年12月20日

本紙調査 苦情増加も二の足踏む自治体


東京都23区のうち、杉並区や中野区、港区、千代田区など5地域以上の自治体が、民泊新法制定後に、区の条例づくりを検討する意思があることが本紙調査で分かった。

新宿区では民泊新法の制定を前に、都市型民泊を適正に行えるよう区の独自ルールを作るための検討会を10月から開催している。
新宿区は営業許可を受けていない民泊施設が蔓延していることを問題視している。
国が進めている地方創生型の民泊と、都市部における民泊を異質なものと捉え、条例を視野に入れた独自のルール作りを急務と考えた。
設けられるルールとして、民泊禁止区域の指定や近隣住民への事前説明の義務化、管理者を明記した標識の設置、利用者名簿の備え付け、調査報告への協力などが、検討されている。
次回は12月20日の開催予定だ。

また江東区では6月、旅館業法施行条例に4つの項目を追加している。
(1)周囲の住民への周知、説明会を行うこと
(2)「規制改革実施計画」の要綱を踏まえたフロント設置の要件の緩和
(3)事業者の連絡先を申請書に記入すること
(4)簡易宿所の規定に基づいた数のトイレを設置することだ。

複数の自治体が民泊新法の内容が決まり次第、条例制定を行う姿勢を見せた一方で、「新法の内容が定まらなければ、具体的に条例を検討することは困難だ」と、早期の法整備を求める意見が多数あった。
民泊新法は来年の通常国会への提出が予定されている。
自治体に寄せらせる民泊や簡易宿所の営業に関する相談や苦情は増える一方だ。

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