有益費償還請求後に増築部分が滅失した場合の扱い

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第134回

法律・制度改正|2026年02月12日

 私がオーナーとして賃貸しているアパートの賃借人が引っ越すこととなりました。その際に、賃借人から、「居室の一部を改装した費用を支出しており、これは有益費になるからその費用を支払ってほしい」と言われ、トラブルになっています。

 ところが、有益費の費用について話し合いをしている間に、アパートが火災で焼失してしまいました。賃借人が改装した部分もなくなりましたが、有益費を支払う必要はありますか。

入居者が物件価値向上の改装 焼失の場合は支払い義務なし

 有益費とは、賃借物件の価値を増加させるために支出した費用のことをいいます。

 もっとも、価値の増加の有無は、賃貸借契約の目的から客観的に判断して認められるものである必要があります。

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