居住用物件での在宅ワークは事業利用にあたるか

【連載】新・法律エクスプレス 第62回

法律・制度改正|2026年02月25日

使用容態や建物の状態で判断 具体的な禁止条項が有効

Q. 私が居住用として賃貸している物件の入居者が在宅ワークを行っているようです。

 契約書には「事業利用禁止」と定めていますが、オンラインの仕事が中心で来客はないようです。この場合、貸主として是正や制限を求めることはできるのでしょうか。

A. 在宅ワークが一般化した現在、居住用物件での仕事を理由に、ただちに「事業利用禁止条項違反」と評価することには慎重さが求められます。

 重要なのは、その使用が建物の管理秩序や居住環境にどのような影響を及ぼしているかという実質的な観点です。

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『判例ごとに是非分かれる プライバシー侵害の恐れ』

検索

アクセスランキング

  1. ドリームプランニング、横須賀 設立20年で売上14億円

    ドリームプランニング

  2. 進化を遂げる不動産FC

    APAMAN,センチュリー21・ジャパン,ハウスドゥ住宅販売,LIXILイーアールエージャパン,大東建託パートナーズ

  3. 三井ホームエステート、28年目標管理戸数4万4000戸

    【企業研究vol.329】三井ホームエステート

  4. 松堀不動産、死後事務委任で孤独死対策

    松堀不動産

  5. 西田コーポレーション、「顧客第一」の姿勢重視

    西田コーポレーション

電子版のコンテンツ

全国賃貸住宅新聞からのお知らせ

お知らせ一覧

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ