生産緑地法が一部改正へ

国道交通省

法律・制度改正|2017年05月02日

要件面積が300㎡以上に引き下げ


今国会で生産緑地法の一部が改正される見通しだ。
すでに衆議院を通過した。

生産緑地とは、市街化区域内の農地で税制優遇を受けられる制度のこと。
改正によって、国は都市農地の減少を抑制したい考えだ。

大きく変わるのは2点。
ひとつは、要件である面積の引き下げ。
「500㎡以上」から「300㎡以上」になり、条例によって小規模でも認定できるようになる。
2つ目は、生産緑地内にレストランや販売所を設置できるようになることだ。
また新たな用途地域の類型として『田園住居地域』を創設し、地域の特性に応じた建築規制や農地の開発規制を設けることができるようになる。

国土交通省では、民間の活力を生かし、緑地の整備や保全を推進したまちづくりを促している。

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