加害者に賠償請求は困難

座間9遺体事件

事件|2017年11月16日

父親との示談交渉が現実的

神奈川県座間市のアパートで9人の遺体が発見された事件で、家主は損害賠償を受けることができるのか、名古屋で賃貸経営を行う加藤幸英弁護士オーナーに聞いた。

法律的には損害を立証できれば賠償請求をすることができる。アパートはもともと売りに出されていたため、事件発覚前と後で売却額がどれだけ下がるか複数の不動産業者や不動産鑑定士に算出してもらうことで立証が可能だ。
ただ請求できても、回収するのは現実的に難しいだろう。今回の容疑者に支払い能力があるとは考え難く、多少の財産を持っていたとしても殺人の慰謝料や損害賠償の支払いだけでも9人分ある。

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

検索

アクセスランキング

  1. 2026年賃貸仲介件数ランキング371社(1位~10位)

    2026年賃貸仲介件数ランキング

  2. 2026年賃貸仲介件数ランキング 地方版トップ10

    ワンダーライフ

  3. 成約件数伸び低迷

  4. 明和不動産、熊本でシェア50%目標【2026年賃貸仲介件数ランキング】

    明和不動産

  5. S-FIT、顧客満足度高め差別化

    S-FIT(エスフィット)

電子版のコンテンツ

全国賃貸住宅新聞からのお知らせ

お知らせ一覧

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ