一般社団法人の相続対策にメス

法律・制度改正|2018年01月16日

青色申告は電子化なら控除額増加

平成30年度税制改正大綱が2017年12月22日に閣議決定した。一般社団法人化の相続対策にメスが入り、小規模宅地等の特例適用が厳格化するなど、個人の高所得者や資産家に対しては引き続き増税傾向がみられる。一方で、事業承継を推進するために相続税の納税に猶予を与える特例が設けられる。それらを含め、家主に影響すると考えられる項目は大きく5つある。

1つ目は基礎控除、給与所得控除、公的年金等控除の見直しだ。給与所得と公的年金等は10万円引き下げられ基礎控除は10万円引き上がり、その上で上限が調整される。個人の高所得者に対し増税の傾向が続いている。法人税の税率は低いままのため、法人化によって節税する家主が増加することが予想される。

2つ目は青色申告特別控除の見直しで、これも平成32年分以後の所得税に適用される。現行で35万円控除の要件を満たす人は、正規の簿記の原則に加え、電子帳簿保存または電子申告をしなければ、控除額が55万円に引き下げられるという内容だ。

3つ目は事業承継税制の特例の創設だ。事業承継を促進するため、現行の事業承継税制に対し、非上場株式の場合は相続税や贈与税の納税猶予範囲が広がる。

4つ目は小規模宅地等の特例の見直しで、2項目ある。同特例を適用し相続税の負担を軽減しているケースが散見される現状を受け、適用要件を厳しくした格好だ。

5つ目は一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直しだ。

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