今さら聞けない民法改正④

【連載】新・法律エクスプレス 第8回

法律・制度改正|2021年03月22日

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相談内容 私が賃貸人として所有するマンションにつき、居住者と賃貸借契約を締結しており、保証人も付いていますが、賃借人が3カ月分の賃料を滞納したままになっています。その上、保証人が最近死亡してしまったため、保証人の相続人に対し未払い賃料を請求したいのですが、可能でしょうか。

個人の保証人より保証会社を利用

 結論として、その保証契約が極度額を定めた有効な保証契約であれば、保証人の相続人に対し、保証人の死亡時に存在していた未払い賃料の限りでその支払いを請求することができます。

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