耐震工事での立ち退きは困難

【連載】新・法律エクスプレス 第41回

法律・制度改正|2024年03月27日

 私が賃貸する物件が築42年になり、耐震診断を行ったところ、「倒壊する可能性が高い」と判断されました。そこで、現在の建物から耐震性能を付加した新しい建物に建て替えたいのですが、現在居住する住人を退去させることはできるのでしょうか?

期間の定めのない賃貸借契約での解約申し入れ

 期間の定めのない賃貸借契約や有効な中途解約条項がある賃貸借契約の場合、賃借人を退去させるには、賃貸人は賃借人に解約申し入れを行う必要があります。解約申し入れの日から6カ月経過すれば賃貸借契約は終了します。(借地借家法27条1項)

 もっとも、解約申し入れには「正当事由」が必要です。賃貸人と賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況や現況、賃貸人による立ち退き料を支払うと申し出た場合のその申し出を考慮して、「正当事由」の有無が判断されることとなります。(借地借家法28条)

 裁判例では、修繕の規模や費用などに照らして、所要の修繕を行うことで耐震性を補完できるかという点を、「正当事由」の有無を判断するうえで考慮する傾向にあります。

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『契約の際、賃借人がうそをついた場合』

検索

アクセスランキング

  1. 別大興産、大分と別府の管理占有率4割【地域管理会社の経営戦略】

    別大興産

  2. SREM、ユーチューブで家主反響獲得

    SREM(スリム)

  3. ビリングシステム、請求書支払い ウェブで完結

    ビリングシステム

  4. 吹田市居住支援協議会 要配慮者、入居後も継続支援

    吹田市居住支援協議会

  5. 高齢者・子育て世帯の孤立解消

    アドミニ

電子版のコンテンツ

全国賃貸住宅新聞からのお知らせ

お知らせ一覧

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ