Q.管理受託方式の業者は弁護士法にも注意が必要?
A.紛争になりそうな場合は弁護士に依頼を
管理受託方式の業者は弁護士法に注意?
理受託方式の業者は、その業務が弁護士法72条に違反する可能性があります。
弁護士法72条は、弁護士または弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件および審査請求、再調査の請求、再審査請求など行政庁に対する不服申し立て事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁もしくは和解その他の法律事務を取り扱い、またはこれらの周旋をすることを業とすることができません。