Q.重要事項説明は業務管理者が?
A.業務管理者の管理監督の下で従業員が行います
管理受託契約の前に説明が必要?
賃貸住宅管理事業者が、管理受託契約を締結する場合、原則、管理業務を委託しようとする賃貸住宅の賃貸人に対し、当該管理受託契約を締結するまでに、管理受託契約の内容およびその履行に関する事項であり国土交通省令で定めるものにつき、書面を交付して説明の必要があります。
重要事項説明と書面の交付は同時が好ましい?
重要事項説明については、賃貸人が契約内容を十分に理解したうえで契約を締結できるよう、説明から契約締結までに1週間程度の期間をおくことが望ましいとされています。